BABY JUNO 商品取扱規約                  


 

 

 

 

商品取扱規約

第1条(目的)
本規約は、BABY-JUNO認定サロン、BABY-JUNO準認定サロン(第2条に定めるものをいう、以下「サロン」)が、当社が製造及び販売する商品(第2条に定めるものをいいます)また、その関連商品を購入・販売することに関し、当社とサロンとの間の取扱に関して、定めるものです。

第2条(定義)
本規約における用語の意味は次のとおりとします。
(1)「商品」とは、当社が製造又は販売するつけ爪であり、特殊な粘着剤が加工されていることにより容易に取り外しが可能なものをいいます。
(2)「BABY-JUNO認定サロン」とは、本規約を承認のうえ、当社に継続的に本商品を購入することを申し込み、当社が承認した個人・法人及び団体をいいます。
(3)「本契約」とは、本規約を内容とする当社とサロンとの間の契約をいいます。

第3条(利用の申込及び承諾)
1 サロンとなることを希望する個人・法人及び団体(以下「サロン希望者」といいます)は、本規約を熟読してその内容を理解し、承諾したうえで、当社所定の申込書に所定の事項を記入のうえ、署名・押印して、当社に本契約の締結を申し込むものとします。
2 サロン希望者の申込を当社が承諾したときに、当社とサロン希望者との間で本契約が成立するものとします。

第4条(利用申込に対する承諾の撤回)
前条第2項に基づき当社がサロン希望者の申込に対して承諾の意思表示をした後であっても、サロン希望者が次のいずれかに該当することが判明した場合には、当社はその承諾の意思表示を撤回することができるものとします。当社が承諾の意思表示を撤回した場合には、当社は、以後いかなる場合にも当該サロン希望者に対して、何らの義務を負わないものとします。
(1)サロン希望者が法律上実在しない場合又はその可能性がある場合
(2)当社所定の申込書に虚偽の事項を記載しもしくは記入漏れがある場合又はそのおそれのある場合
(3)第20条(禁止事項)に違反するおそれのある場合
(4)第26条(解除)第1項の各事由に該当する場合及び、過去に当社により本契約を解除されたことがある場合
(5)第31条第1項(反社会的勢力との取引排除)に該当する場合
(6)その他当社が不適当と判断する相当の理由がある場合

第5条(初期研修等)
1 サロン希望者は、当社が主催するアカデミーを受講しなければなりません。
2 サロン希望者は、前項に定めるアカデミーの内容を十分に理解し、習得したと当社が認めた場合にサロンとなることができます。当社は、サロン希望者が当社所定のアカデミーを受講したにもかかわらず、その内容を十分に理解し、習得したと認められない場合には、当該サロン希望者がサロンとなることに承諾しません。この場合には、当該研修の受講料等の返金は行いません。

第6条(認定サロンの責任)
1 サロンは、前条1項に定めるアカデミーの内容等で、本商品に関する正確な情報を理解したうえで、当社所定の方法で、善良な管理者の注意をもって本商品のカスタマイズ及び販売を行うものとします。
2 サロンは、当社が別途承諾する場合を除き、本商品を装着する顧客と対面する方法により販売するものとし、WEB上での販売及び卸売販売その他本商品を装着する顧客と対面せずに販売する方法による販売を行わないものとします。
3 サロンは、本商品のカスタマイズ及び販売を行うに際し、当社の指示及び関係法令等を遵守するものとします。
4 サロンは、従業員が本商品を販売する場合は、アカデミーを受講させる必要が有ります。
5 サロンは、本商品のカスタマイズ及び販売を行うに際し、本商品及び当社に対する顧客等の信頼を傷つけないよう最大限の注意を払わなければいけません。
6 サロンは、本商品以外のものに対し、当社がアカデミーその他の方法でサロンに提供した本商品の取り扱いに関する技法を使用することはできません。
7 サロンは、前条第1項に定めるアカデミーの他、当社が販路拡大、品質向上のためにアカデミーを開催する場合には、積極的に当該研修を受講するものとします。
8 サロンは、本契約に基づき当社から本商品を購入し、本商品を第三者に売却する際には、販売場所の見えやすいところに当社の発行する認定サロンのディプロマを掲示しなければいけません。
9 サロンは、当社以外の第三者から本商品を購入することはできません。

第7条(注文等)
1 サロンは、当社に対して当社所定の方法で、本商品の購入を申し込むことができます。
2 当社が前項の申込につき当社所定の方法で受注の意思を表示したときに、当社とサロンの間に当社が受注の意思を表示した種類、数量の本商品につき卸売販売契約が成立します。 なお、当社は、サロンの全ての申込に対して、受注する義務を負担するものではありません。
3 当社は、サロンからの注文を承諾した後でも、サロンの信用状態が悪化した場合等には、納品を中止することができます。

第8条(卸売価格)
本商品の卸売価格は当社が定める標準価格の70%とします(消費税別途)。ただし、当社は、サロンの注文金額の増減等により、卸売価格を変更することができます。
サロンが、別紙「掛け率変更依頼書」の提出をもって、新たな掛け率の変更手続きを開始します。また提出は月末締めとし、翌月5日より適用となります。ただし、掛け率が増える場合の変更は月の最初の出荷からとなります。
また商品の注文が3か月ない場合は、卸掛け率は70%となります。

第9条(年間注文数)
サロンは、本商品の販路拡大に努め、当社への注文が1年間に1度も無い場合は、掛け率の適用は出来ません。

第10条(納品)
当社は、当社が定める期日までに、当社所定の方法でサロンに本商品を納品します。なお、当社はこの期日を当社の本商品の製造状況等に応じて、合理的な範囲内で変更することができます。この場合、当社は納品期日の変更につき、一切の責任を負いません。

第11条(検収)
1 サロンは、当社から納品を受けた本商品について、その受領後3日以内に数量不足及び外形上の瑕疵がないかを検査し、問題があるときは速やかに当社に通知するものとします。なお、サロンは、問題がある場合には、その理由も合わせて通知するものとします。
2 納品後、3日以内に、サロンから当社に当該通知がなされない場合には、当該本商品は検査に合格し、これにより当社のサロンに対する納品は完了したものとし、その後は、サロンは、当社に対して、納品物の数量不足、外形上の瑕疵を主張することはできないものとします。
3 当社は、本条第1項の問題があると認めた場合には、速やかに本商品の再納品を行うものとし、この再納品についても、第10条、本条第1項及び第2項の規定を適用するものとします。
4 輸送中に宅配業者の過失により破損があった場合は、当社までご連絡の上、管轄の配送業者に直接連絡してください。宅配業者より破損した商品の回収および調査に伺います。商品や外箱は廃棄せず、受取時と同等の状態で保管して渡してください。商品や外箱を廃棄した場合、宅配業者による破損と認定されず、対応できかねる場合があります。ご返金または代替品は調査終了後となります。当社に同一品がある場合にのみ、同一品と交換させて頂きます。その間における同一品 の貸し出しは行っておりません。

第12条(支払)
サロンは、当社に対して、本商品の代金を次のいずれかの方法で支払うものとします。
1.ヤマト運輸株式会社
2.その他、当社とサロンが別途合意する方法

第13条(所有権の移転等)  
1 本商品の所有権は、サロンが代金を支払ったときに、当社からサロンに移転するものとします。
2 本商品に関する危険負担は、第11条第1項の納品時に当社からサロンに移転するものとします。

第14条(瑕疵等)
1 本商品に隠れた瑕疵があることが発見された場合には、当社は、第11条第2項記載の納品から6ヶ月以内に限り、当社の選択により、無償で、本商品の修理、交換を行うものとします。
2 本商品に関する製造物責任は、当社が負担します。ただし、サロンに帰責事由がある場合には、サロンがその責任を負担するものとします。

第15条(顧客からの苦情処理)
1 本商品に関する顧客からの苦情については、次のとおり、当社又はサロンが自らの責任、費用をもって対応するものとし、相手方はこれに協力するものとします。
(1) 当社が対応する苦情 
本商品の瑕疵、性能、耐久性等の本商品に関する苦情
(2) サロンが対応する苦情
本商品のカスタマイズ、販売方法等に関する苦情
2 サロンは、顧客から本商品について苦情等を受けた場合は、当社に対し、当社所定の方法で、速やかにその旨の報告を行うものとします。また、前項(2)の場合には、その責任をもって苦情等に対し適切な措置を講じると共に、当社に対し、その苦情及び処理の詳細を書面にて報告し、当社の指示に従うものとします。
3 当社又はサロンが本条第1項の事情に基づいて、顧客から、対応する責任のない当事者が苦情、法的措置等を受けた場合には、当該当事者がその解決に要した合理的な範囲の費用(弁護士費用等を含む)については対応する責任のある当事者が負担するものとします。

第16条(権利の帰属・保証等)
1 本商品及び本商品に関して当社が行う研修の内容に関する著作権、特許権等の知的財産権は、当社に帰属し、本契約の締結及び本商品の卸売販売によって、サロンに移転することはありません。
2 当社は、サロンに対して、本商品及び本商品に関して当社が行うアカデミーの内容が第三者の著作権、特許権等の知的財産権を侵害するものではないことを保証し、本商品及び本商品に関して当社が行う研修の内容が第三者の権利を侵害したとして紛争が発生したときは、サロンに帰責事由がある場合を除き、当社の責任と費用でこれを解決するものとします。 
3 サロンは、第三者が本商品及び本商品に関して当社の行うアカデミーの内容に関する、当社の知的財産権等を侵害するおそれのある行為を行っていることを発見した場合には、速やかに当社に連絡しなければいけません。

 

第17条(報告等)
1 当社は、サロンに対して、当社の業務の遂行上必要な報告を求めることができるものとし、サロンは、速やかに報告を行わなければならないものとします。
2 サロンの業務が不正な方法によって遂行された疑義があると当社が判断した場合、当社はサロンの業務について必要な調査を行なうことができるものとします。

第18条(宣伝・広告等)
1 本商品の販路拡大のための宣伝用資料は、当社が作成し、希望するサロンに有償で支給します。その作成時期、内容等については、当社からご連絡します。
2 サロンは、本商品を紙媒体やWEB等で宣伝する際には、事前に当社の承諾を得なければいけません。また、その際には商品に関する特許が、当社に帰属することを明示しなければいけません。

第19条(禁止事項)
サロンは、次のいずれかに該当する行為をしてはいけません。
(1)第6条に違反する行為
(2)訪問販売法、割賦販売法、景品表示法その他法令の定めに違反する行為
(3)犯罪行為を惹起するおそれのある行為
(4)事実誤認を生じさせるおそれのある行為
(5)その他当社が不適切と判断する行為

第20条(守秘義務)
1 サロンは、本契約遂行の過程で知り得た当社の技術情報及び当社の事業活動に有用な営業上の情報を秘密として保持し、第三者に開示、漏洩してはならないものとし、また、本契約の目的以外に使用してはいけません。
2 前項の規定にかかわらず、サロンは、次のいずれかに該当することを証明できる情報については、同項に定めるいずれの義務も負わないものとします。
(1)開示、提供の際に既に公知となっている情報
(2)開示、提供以前に既に保有していた情報
(3)開示、提供後に自己の責めに帰すべからざる事由により公知となった情報
(4)開示、提供後に自己の独自の開発により知得した情報
(5)開示、提供後に正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を負わずに適法に知得した情報

第21条(個人情報の取扱い)
1 当社は、本契約遂行の過程で、サロンより氏名又は名称、住所、電話番号、FAX番号及びE-mailアドレスに関する情報を取得します。
2 当社が前項に基づき取得する情報の具体的な利用目的は以下のとおりです。
(1)本契約に関する申込の受付及び本人確認並びに本契約の遂行及び改善のため
(2)本契約に関するご案内、お問い合わせ等への対応のため
(3)本契約に関する当社の規約、ポリシー等に違反する行為への対応のため
(4)本契約に関する規約等の変更等を通知するため
(5)上記の各利用目的に付随する利用目的のため
3 当社は、前2項に定めるものの他、別途定めるプライバシーポリシーに基づき、サロンの個人情報を取り扱います。
4 サロンは、本商品の販売に関して、第三者から個人情報を取得する際には、個人情報の取扱いにつき、当該個人の権利を侵害することがないように慎重な取扱いを行うものとし、当該個人情報の取扱いに関して第三者との間で紛争が生じた場合には、自らの責任、費用でこれを解決するものとし、当社には一切の迷惑をかけないものとします。
5 サロンは、本商品の販売に関して、第三者から個人情報を取得する際には、当社に対して、当社の業務の遂行のためにその情報を提供することを明示しなければいけません。

第22条(権利義務譲渡の禁止)
サロンは、本契約上の権利又は義務を第三者に譲渡、貸与又は担保提供する等の行為を行うことはできません。

第23条(有効期間等)
1 本契約の有効期間は、契約締結日から1年間とします。ただし、契約満了の日の1か月前までに当社及びサロンのいずれからも書面による申し出のない場合は、同一条件をもってさらに1年間更新されるものとし、その後も同様とします。
2 前項の規定にかかわらず、当社又はサロンは、相手方に対して書面による通知又はオンライン上の告知を行うことにより、本契約を将来に向かって解約することができます。なお、解約をした当事者は相手方に生じるいかなる損害についても責任を負わないものとします。

第24条(解除)
1 当社は、サロンが次のいずれかに該当すると判断した場合、何らの催告なしに、本契約に基づく本商品の販売を停止もしくは中止し、又は本契約又は個別の卸売販売契約の全部又は一部を解除することができるものとします。また、かかる事由が発生したときは、サロンは直ちに期限の利益を喪失し、当社に対する一切の債務につき直ちに支払をすることとします。
(1)本規約に違反したとき
(2)破産、民事再生、会社更生又は特別清算の申立がなされたとき
(3)手形又は小切手の不渡りを起こし、その他支払停止もしくは支払不能となったとき
(4)前号に定めるものの他、サロンの信用状態に重大な変化が生じたとき
(5)合併、営業譲渡、その他会社組織に重大な変更が生じたとき
(6)解散又は営業停止となったとき
(7)販売方法、取扱商品等について行政当局又はその他の公的機関による改善命令、排除勧告、その他の処分又は注意を受けたとき
(8)販売方法、取扱商品等が公序良俗に反すると当社が判断したとき
(9)当社の名誉もしくは信用を毀損し、又はそのおそれのある行為を行ったとき 
(10)第9条1項に定める目標注文数を達成することが困難であると認められるとき
(11)その他当社が解除を合理的と判断する相当の理由があるとき
2 前項の規定は、当社のサロンに対する損害賠償請求を妨げないものとします。また、当社が前項の規定に基づき本商品の販売を停止もしくは中止し、又は本契約を解除した場合であっても、当社はサロンから受領済みの代金等の返還義務を負わないものとします。

第25条(契約終了後の措置)
1 サロンは、理由の如何を問わず本契約が終了した場合には、直ちにサロンとしての活動及び本商品の販売を中止し、当社から支給された認定証その他の書類・販促材料等の資料を当社に返還しなければいけません。ただし、本契約がサロンの責めに帰すべからざる事由により終了した場合は、サロンは、当社の承諾を得て、本契約終了後3ヶ月間に限り、本商品の販売を継続することができます。この場合には、その範囲において、本規約が適用されるものとします。
2 本契約終了後といえども、第14条、第15条、第16条、第20条、第21条、本条、第26条、第27条、第28条、第30条、第31条の規定は、継続して効力を有するものとします。

第26条(債務の相殺)
当社は、当社とサロンの間に本契約又はその他の契約等に基づく債権債務がある場合、これを任意に相殺することができるものとします。

第27条(損害賠償) 
1 本契約に基づく業務の遂行にあたり、サロンが本規約に違反した場合及びサロンの責めに帰すべき事由により、当社又は第三者に損害を与える事態となった場合、サロンは、当社の被った全ての損害を賠償する義務を負うものとします。
2 前項の場合において、当社と当該第三者との間において紛争が生じた場合、サロンは自己の責任と費用において当該紛争の解決にあたり、当社に一切の迷惑をかけないものとします(合理的な範囲内で当社に発生した弁護士費用等の負担を含む)。

第28条(責任制限)
本商品に関する当社のサロンに対する責任は、本規約に別途定める場合を除き、問題となった本商品の卸値金額に制限されるものとします。

第29条(反社会的勢力との取引排除)
1 サロンは、次に定める事項を表明し、保証します。
(1)自己及び自己の役員・株主(以下「関係者」といいます)が、暴力団、暴力団関係企業もしくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」といいます)でないこと
(2)自己及び自己の関係者が、反社会的勢力を利用しないこと
(3)自己及び自己の関係者が、反社会的勢力に資金等の提供、便宜の供給等、反社会的勢力の維持運営に協力又は関与しないこと
(4)自己及び自己の関係者が、反社会的勢力と関係を有しないこと
(5)自己が自ら又は第三者を利用して、当社に対し、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いず、当社の名誉や信用を毀損せず、また、相手方の業務を妨害しないこと
2 当社は、サロンが前項に違反したと認める場合には、通知、催告その他の手続を要しないで、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができます。この場合、サロンは当社に発生した全ての損害を直ちに賠償するものとし、当社はサロンに対して、一切の責任を負担しないものとします。

第30条(管轄裁判所)
当社とサロンは、本契約に起因する紛争について、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。

第31条(誠実解決義務)
本規約に定めのない事項又は本契約に疑義が生じた場合には、当社とサロンは、双方誠意をもって協議するものとします。

第32条(届出事項の変更)
1 サロンが申込の際又はその後に当社に届け出た内容に変更が生じた場合には、サロンは、当社所定の方法により、遅滞なくその旨を届け出るものとします。
2 前項の届出を怠ったことその他サロンの責めに帰すべき事由により、当社からサロンへの通知等の郵便物が到達遅延又は不到達になったとしても、かかる郵便物は通常到達すべきときに到達したものとみなします。
3 当社は本条第1項に基づいてサロンから受けた届出の変更内容を審査し、その内容如何によっては、本商品の販売を一時的に停止し又は本契約を解除することができるものとします。

第33条(本規約の変更)
1 当社は、本契約の遂行上必要と認める場合には、サロンの承諾を得ることなく本規約を変更できるものとします。
2 当社が、本規約の変更内容をサロンに通知又はWEB上で公表した後において、サロンが本商品を販売した場合、当社から本商品を購入した場合、当社が本規約の変更内容をサロンに通知又はWEB上で公表した後3ヶ月経過した場合は、サロンは新しい規約を承諾したものとします。

 (2016.6.8/第11条4加筆 )

 
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